それでは法律は何も作れない

法律は誰が運用者になってもいいように作らないといけない - 胡散臭さがなんかいい
コメントで済まそうかと思ったけど、長くなったのでこちらで返答します。

今現在は少なくとも加害者ではない(=刑事責任を問われない)、というのは事実です。

加害者と犯罪者は分けて使用しています。児童ポルノを収集した瞬間から人権侵害ですので、加害者です。
しかし現行法では犯罪者ではありません。

「如何にもアングラ」であるかどうかは誰が決めるのでしょうか。

自分で判断すれば良いだけです。

「ツタヤとかのエロビデオコーナーが無難」であるかどうかは誰が決めるのでしょうか。

少なくともそんな所に児童ポルノが置いてあったという報道は聞いた事がありません。
販売している会社も出演されている女性の身元もはっきりしているからでしょう。

「「如何にもな」画像・動画」とはどんな画像・動画でしょうか。

明らかに体型から幼児と判断できる、作った会社が分からない、出演している人物の身元が分からない
そんな当たりではないでしょうか。

本物の児童か本物っぽい児童かを厳密に区別することは購入者には困難ですし、何より、その判断を購入者にさせるのがナンセンスです。

否。これからは購入者も判断すべきです。
その努力を怠り人権侵害に加担すれば、逮捕の可能性もあるのですから。
自分の身は自分で守りましょう。

繰り返しますが、何が「際どい」かは誰が決めるのでしょうか。

無論警察ですよ。新たに機関や委員会が作られるわけではないのですから。
現実的には「本物の」児童ポルノの取り締まりに注力するでしょうけれど。

「むやみやたらに表現物を摘発するとは考えにくい」とか、そういう運用に期待するようなやり方はいけないのです。

通信傍受法(盗聴法)が可決した際は野党が同じような反発をしましたが、
今の所乱用しているとされたケースは無いようです。
しっかりと犯罪事件のみに適用しています。
覚せい剤:取引の容疑で7人逮捕 県警、盗聴法初適用 /愛媛 - 毎日jp(毎日新聞)
usankusa氏の考えでは何も法律を作る事が出来なくなります。

前回のエントリのタイトルに「「なりうる」だけで「捕まりうる」社会はとっても怖い」と書いたのはそういうことです。

繰り返しますが、加害者(これからは犯罪者)とは、
誰かが観測するまでは不確定のシュレディンガーの猫のようなものではなく
明確に線引きされています。
児童ポルノを手にいれなければ良いのです。