嗜好者は加害者にもなりうる可能性がある事を無視するのはどうかと

被害者の利益とぶつかるのは嗜好者の利益ではなく加害者の利益
についての反論。

攻撃力の高低ではなく、攻撃相手を間違っている。

児童ポルノ規制が保護しようとしているものは無論、児童の人権である。ということは、児童ポルノ規制で規制すべきものは、児童の人権を侵害しているものでなければならない。

家で動画を見る行為で、そこに映し出された人の人権は侵害されない。なぜなら、被写体となった人の人権侵害は完了しているからである。

完了している?何を仰っているのでしょうか。usankusa氏が挙げた事例では、人権侵害は現在進行形で起こっているではないですか。それがネットで入手した動画(画像)であろうとエロDVD販売店から購入したDVDであろうと、それが児童ポルノであるのなら、それを見られている被害者の人権は侵害されっぱなしです。決して完了などしていません。

ポルノを作る「虐待」は犯罪だが、それへの「潜在的なニーズの表明」そのものは犯罪ではない。だいたい、虐待者の虐待意欲を高める行為が犯罪となるなら、コメント等で散見される「僕には必要」という性的嗜好の表明はもうそれ自体犯罪になってしまう。

「僕には必要」はエロゲの話であって、実写の児童ポルノを「僕には必要」とコメントした人はいません。混同されぬようにお願いします。

実際に加害行為に及んだ者と単にそれを嗜好している者を同列視する意見には、どうしても賛成できない。

既に上記で論証したように、嗜好者は加害者になりえます。その可能性に言及しないのは如何なものでしょうか。

飲酒運転は人をはねてしまったりする可能性がかなり高まることが証明されているわけで、児童ポルノ単純所持規制を正当化する例としてこれを持ち出すには、東浩紀さんも言下に否定していた「強力効果説」を持ち出す必要がある。

ブコメでも指摘しましたが、これは主にネットなどで実写の児童ポルノの画像や動画の流通を萎縮させる効果があると私は言っています。性犯罪抑止効果とはまた別です。児童に対する犯罪抑止効果についても私は懐疑的ですが、ここではそれには触れてません。

「被害者の人権が軽んじられてる」行為が何を指すのか私には分かりかねるが、児童ポルノの単純所持が当該児童の人権を軽んじていると言えるのかどうかが今まさに問われている問題なので、単純所持は人権侵害ではないという主張であれば、十分に両立可能なのではないかとも思える。

なんだか被害者に対するこの冷たい視線はなんなんだろうと思ってしまいます。それがusankusa氏の考えではないとしても。

単純所持規制という基本的人権の侵害に賛成しようというからには、もう少しマシな理由を言っていただきたいと思う。

人権侵害は完了しているなどと仰る方が反対しているようでは、私は賛成するしかありませんね。