「自己」の性的好奇心を満たす目的?

児童ポルノ「単純所持」にも刑罰、与党チームが方針一致 : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

メールや郵送で送りつけられるなど、意図せずに所持するケースも想定されるとして、「自己の性的好奇心を満たす目的」という条件を付けることにした。

んん?
自己じゃなくて、他人のために児童ポルノを収集したらこれには引っかからないのでは?
大体どうやってそういう傾向があると証明するんだ?
「アイツに言われたから集めてたんだよ〜」と主張されたらどうすんだ?